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実際の額は改正案成立後に政令で定め、2026年度中に適用が予定されています。
既に3カ月以下は1万円程度、5年は7万円程度、永住は20万円程度との目安を示しており、現在の手数料は在留資格の変更・期間更新で6千円、永住許可で1万円になります。

2026年度中とのことで、特定技能外食産業の参加受け入れ停止や日本語能力試験の受験打ち切りなど外国人に関わる締め付けが急激に加速しております。

さて、先の内容に引き続いて。
在留資格変更についての問い合わせを多く頂いております。
例えば経営管理ビザから特定技能、ギジンコク(技術) からの特定技能など。

出入国在留管理庁は、専門性をもつ外国人向けの在留資格「技人国」について、許可の申請時に日本語能力の証明を求めることとなりました。例えば通訳やホテルのフロントなど、日本語を使い対人業務にあたる職種が対象となります。
→監理団体などにいる通訳はほぼ要件を見たいしているかと思われますが、それ以外の形だけの通訳は今後の更新に於いて戦々恐々となっているかと思います。


改定指針では、語学力の国際標準規格「B2」レベルの日本語能力を証明する書類の提出を求める予定となっている。日本語能力試験では「N2」が相当する。今の要件は大学卒業か同程度以上の教育を受けたこと、実務経験などだが、日本語能力は求められていない。 新たに来日し、日本語を用いる業務に就く目的で技人国を申請した人が対象。技人国への在留資格変更を求める留学生らは除外される。
さらに、指針では他に、技能実習や特定技能で、暴行事案・賃金未払いなどの理由で5年間の受け入れ停止となった業者に、停止期間終了まで技人国での受け入れも認めないようにする。

一般社団法人 外国人雇用労務士協議会が認定を行っており、当方も外国人雇用のレベルを上げるべく取得いたしました。

指定書について

2026年04月03日

よく外国人の在留資格を確認する際に指定書を確認してください。と言われることがあります。

これは簡単に言いますと、海外の大学生が学んでいる学科に関連した日本企業で職場体験(実際は労働になっている?)をするものとなります。※ インターンシップが教育課程の一部であり、単位認定されます。

現在、日本で働いている技術人文知識国際業務の外国人は多数いらっしゃいます。しかしながら、その多くは、自身がどのような内容で申請されたかを理解されていない方が数多くいらっしゃいます。


VISA・在留資格専門 髙野行政書士事務所 
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