ギジンコクからの変更問い合わせ①
2026年04月15日
本日4/15より技術・人文知識・国際業務(技人国)の審査の厳格化が開始されました。
出入国在留管理庁は、専門性をもつ外国人向けの在留資格「技人国」について、許可の申請時に日本語能力の証明を求めることとなりました。例えば通訳やホテルのフロントなど、日本語を使い対人業務にあたる職種が対象となります。
→監理団体などにいる通訳はほぼ要件を見たいしているかと思われますが、それ以外の形だけの通訳は今後の更新に於いて戦々恐々となっているかと思います。
具体的には、日本語能力試験でN2相当以上の資格の提出を義務付けられます。
例えばホテルの業務の名目で在留資格を取得し、実際には別の業務に就かせるといった不法就労の防止につなげることとされています。
一方で、留学生として日本に滞在し技人国に移行する場合は引き続き証明は不要となります。また日本の大学を卒業している場合や、20年以上日本に居住している外国人は対象外となっております。
技人国の資格で日本に在留する外国人は25年末時点で47万人を超え、「永住者」に次いで多い在留資格となっております。
現在は「認められた活動内容に該当しない業務に従事する」といった事案が大多数となっており、特に派遣業者による資格外活動が発端になっていると考えられます。
前のブログにも記載していますが、派遣会社に於いては3月には外国人の派遣元と派遣先の企業に、単純労働など資格外の活動をしないと確約する誓約書の提出を求める運用が始まっております。
その中で問い合わせが多いのが、 技人国からの変更について。
こちらは次のブログで公開したいと思います。
日中は別の仕事もしているため、ご相談者様はメールでのご連絡を頂けますと幸いです。
