永住申請の手数料閣議決定について
3月10日(火)政府は、外国人が永住許可を申請する際の手数料の上限額を1万円から30万円に引き上げる入管法の改正案を閣議決定しました。

最新情報
3月10日(火)政府は、外国人が永住許可を申請する際の手数料の上限額を1万円から30万円に引き上げる入管法の改正案を閣議決定しました。
まず、登録支援機関が「技人国(ギジンコク)」や「特定技能」などの在留資格申請書類を作成し、報酬を得る行為は、行政書士法違反(非行行為・無資格代行)に該当する可能性が極めて高く、近年、特に出入国在留管理局(入管)や警察の取り締まりが厳しくなっています。
1. 永住許可ガイドラインの改訂
(2026年2月24日施行)
監理団体(育成就労制度では「監理支援機関」に名称変更)の業務が適正に行われているかを、第三者の視点でチェックする専門家のことです。
現監理団体必読の資料となります。
転職に伴う費用割合、外部監査人、日本語講習等、技能実習制度の時とは異なる観点が盛りだくさんとなっております。
大きく分けて、「行政書士法改正(2026年〜)」の影響と、「2027年からの新ルール」の2段階で状況が変わります。
1. 【2026年〜】書類作成代行の完全禁止と厳罰化2026年1月施行の改正行政書士法により、登録支援機関が「ついでに」行っていた書類作成が完全にアウトになりました。
【従来も違法ですが、グレーゾーンとなっておりました。】「名目を問わず」有償作成の禁止: 「支援費用に含まれる」「事務手数料」「コンサル料」といった名目であっても、実態として入管書類を作成して報酬を得ることは行政書士法違反となります。
「両罰規定」の導入:...
1. 「行政書士の使命」が法律に明記されたこれまで他士業(弁護士や税理士など)にはあった「使命」の規定が、第1条に新設されました。 * 内容: 行政手続の円滑な実施、国民の利便、そして**「国民の権利利益の実現」に資することが使命であると定義されました。 意味: 単なる代行屋ではなく、国民の権利を守る重要な専門職であることが法的に再定義されました。
2. 特定行政書士の業務範囲が拡大「不服申立て(行政の決定に異議を唱える手続き)」を扱える特定行政書士の権限が広がりました。 改正前: 自分が作成した書類に関する不服申立てしか代行できなかった。 改正後: 本人が作成した書類や、他の人が関わった手続きであっても、行政書士が作成できる書類に関するものであれば、不服申立ての代理が可能になりました。