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もともと永住申請は継続した滞在が10年以上必要であったところ、帰化申請は5年で良かったということもあり、
法務省は3月27日、外国人が日本国籍を取得する「帰化」の審査をこの4月1日から厳格化するとしました。
居住期間を「5年以上」とする要件を、運用上は「原則10年以上」に見直し、納税や社会保険料の納付を確認する期間を拡大することとなりました。国籍法は、帰化には法相の許可が必要とし、要件として5年以上の居住や素行の良さ、自身や親族による生計維持などを定めておりました。これらは「最低ライン」とされ、審査では日常生活に支障のない日本語が話せるなど「日本社会との融和」も実質的な条件となっておりまし。...

外国人をアルバイト雇用する際、最も重要なのは「不法就労」を未然に防ぐための在留資格の確認と労働時間の管理です。
2026年現在、制度の適正運用がより厳格化されており、過失であっても企業側が「不法就労助長罪」に問われるリスクがあるので注意が必要です。

厚生労働省は11日、国家試験に合格しなくても介護福祉士の資格で働ける特例的な経過措置を5年間延長する方針を明らかにしました。延長は今回で2回目となっています。

在留資格「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国)」で外国人を派遣形態で就労させる場合、令和8年3月9日以降の申請分から、派遣元・派遣先双方による「誓約書」の提出が必要となりました。

まず、登録支援機関が「技人国(ギジンコク)」や「特定技能」などの在留資格申請書類を作成し、報酬を得る行為は、行政書士法違反(非行行為・無資格代行)に該当する可能性が極めて高く、近年、特に出入国在留管理局(入管)や警察の取り締まりが厳しくなっています。

現監理団体必読の資料となります。
転職に伴う費用割合、外部監査人、日本語講習等、技能実習制度の時とは異なる観点が盛りだくさんとなっております。


VISA・在留資格専門 髙野行政書士事務所 
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