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外国人をアルバイト雇用する際、最も重要なのは「不法就労」を未然に防ぐための在留資格の確認と労働時間の管理です。
2026年現在、制度の適正運用がより厳格化されており、過失であっても企業側が「不法就労助長罪」に問われるリスクがあるので注意が必要です。

厚生労働省は11日、国家試験に合格しなくても介護福祉士の資格で働ける特例的な経過措置を5年間延長する方針を明らかにしました。延長は今回で2回目となっています。

在留資格「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国)」で外国人を派遣形態で就労させる場合、令和8年3月9日以降の申請分から、派遣元・派遣先双方による「誓約書」の提出が必要となりました。

まず、登録支援機関が「技人国(ギジンコク)」や「特定技能」などの在留資格申請書類を作成し、報酬を得る行為は、行政書士法違反(非行行為・無資格代行)に該当する可能性が極めて高く、近年、特に出入国在留管理局(入管)や警察の取り締まりが厳しくなっています。

現監理団体必読の資料となります。
転職に伴う費用割合、外部監査人、日本語講習等、技能実習制度の時とは異なる観点が盛りだくさんとなっております。

大きく分けて、「行政書士法改正(2026年〜)」の影響と、「2027年からの新ルール」の2段階で状況が変わります。
1. 【2026年〜】書類作成代行の完全禁止と厳罰化2026年1月施行の改正行政書士法により、登録支援機関が「ついでに」行っていた書類作成が完全にアウトになりました。
【従来も違法ですが、グレーゾーンとなっておりました。】「名目を問わず」有償作成の禁止: 「支援費用に含まれる」「事務手数料」「コンサル料」といった名目であっても、実態として入管書類を作成して報酬を得ることは行政書士法違反となります。
「両罰規定」の導入:...


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