外国人のアルバイト採用時の注意事項
外国人をアルバイト雇用する際、最も重要なのは「不法就労」を未然に防ぐための在留資格の確認と労働時間の管理です。
2026年現在、制度の適正運用がより厳格化されており、過失であっても企業側が「不法就労助長罪」に問われるリスクがあるので注意が必要です。
1. 採用時の「在留カード」確認(必須)
面接時に必ず現物の在留カードを確認し、以下の項目をチェックしてください。
• 在留資格の種類: 「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」などは就労制限がありません。日本人同様にアルバイトが可能です。
• 「留学」「家族滞在」の場合は、裏面の「資格外活動許可」欄に「原則週28時間以内」等の記載があるか確認してください。記載がない場合は働かせることができません。
※ 遊技場・ギャンブル関連、接待を伴う飲食店・ナイトビジネス、性風俗関連(ラブホテルのフロント、清掃も禁止)は資格外活動をもってしてもアルバイトは不可となります。
• 在留期間(有効期限): 期限が切れていないか。
• 就労制限の有無: 表面の「就労制限の有無」欄に「就労不可」と書かれていないか。
2. 労働時間の厳格な管理(留学生等の場合)
「留学」や「家族滞在」の資格を持つ人のアルバイトには、法律で厳しい時間制限があります。
• 「週28時間以内」のルール: 「どの7日間を切り取っても」合計28時間以内でなければなりません(残業代を含めた実労働時間)。
アルバイトを始めた日が起算日となりその時点から1週間で28時間以内となります。
• 掛け持ち(ダブルワーク)の合算: 他社でも働いている場合、その時間も合わせて28時間以内である必要があります。
• 長期休暇中の特例:留学生は 夏休みなどの学校が定めた長期休暇期間のみ、「1日8時間、週40時間」まで可能です。※学校の「学則」で定められた期間である証明(コピー等)を保管しておくと安心です。
3. 届け出と契約の手続き
• ハローワークへの届出: 雇い入れ時と離職時に、ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行うことが法律で義務付けられています。怠ると30万円以下の罰金の対象となります。
• 労働条件の明示: 日本人と同様、労働基準法が適用されます。言葉の壁によるトラブルを防ぐため、可能な限り「平易な日本語」や「多言語」での雇用契約書・労働条件通知書を作成しましょう。
4. 違反した場合の罰則(不法就労助長罪)
「知らなかった」では済まされないのがこの法律の厳しい点です。
• 罰則: 3年以下の拘禁刑(懲役)または300万円以下の罰金。
• 2025年以降、不法就労に対する審査や罰則が強化される傾向にあり、企業名が公表されるなどの社会的リスクも伴います。
また留学生によくあるのが、手渡しでのアルバイトです。これも違反となりますのでご注意ください。
