技術・人文知識・国際業務の派遣について

2026年03月11日

 在留資格「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国)」で外国人を派遣形態で就労させる場合、令和8年3月9日以降の申請分から、派遣元・派遣先双方による「誓約書」の提出が必要となりました。

その背景として、技人国の在留資格は、専門的・技術的業務に従事すること(いわゆるホワイトカラー)を前提とする在留資格でした。しかし、実態は派遣形態において単純労働に従事させる違法就労事例が散見され、入国管理局による確認体制が強化されています。

本来の技人国の在留資格は以下の通りです。

  • 通訳
  • エンジニア
  • 企画
  • マーケティング
  • 貿易関係
  • 経理

一方で実態として多いのは以下の通りです。

  • 倉庫での単純仕分け
  • 製造ラインでの単純作業
  • 接客補助のみの業務
  • 単純作業とみなされうる業務

このような状況下で、技人国の取り締まりが強化される中で、特に悪態がひどいのが派遣での技人国となっております。

技人国の 派遣形態では、実際の業務指示を出すのは「派遣先」です。そのため、「派遣元」だけでなく派遣先の責任も明確にする必要があると判断されたものです。

※通常の技人国の申請書類だけでなく、派遣の場合は以下の資料も必要となりました。

  • 申請人の派遣労働に関する誓約書(派遣元)
  • 申請人の派遣労働に関する誓約書(派遣先)
  • 労働条件書通知書(雇用契約書)
  • 労働者派遣個別契約書

派遣の形態で技人国をご採用される場合は、派遣先での仕事内容をしっかりと確認されることが必要となります。

技人国の業務内容が在留資格の範囲を超える(資格外活動となります。)と「不法就労」とみなされるおそれがあります。
また雇用している企業側としても本人に違反の意識がなくても、「不法就労助長罪」に問われるケースもあります。 

※「不法就労助長罪」とは2025年の法改正により、同罪の罰則が強化され、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科される可能性があります。過失による違反も処罰対象となるため、企業は外国人労働者の在留資格や就労可能範囲を確認する義務があります。


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