永住申請の手数料閣議決定について
2026年03月11日
3月10日(火)政府は、外国人が永住許可を申請する際の手数料の上限額を1万円から30万円に引き上げる入管法の改正案を閣議決定しました。
現在の入管法上、永住申請手続きに関して外国人が支払う手数料の上限額は1万円と定められています。 日本に在留する外国人の数が去年末時点で約413万人と過去最多になる中、出入国在留管理庁は外国人政策を強化するため、在留資格の変更や在留期間の更新の手数料の上限を10万円(在留期間の許可によって変動)に、永住許可を申請する際の手数料の上限を30万円にそれぞれ引き上げる入管法の改正案を発表しました。
駆け込みの永住申請が発生すると考えますが、やはり申請前には、以下の要件を必ず確認が必要となります。
1.素行要件(例:交通違反や刑罰歴がないこと )
2.独立成形要件(例:安定した収入があり、納税や社会保険料を適切に支払っていること )
3.居住要件(例:日本に継続して10年以上在留。うち5年以上は就労資格または居住資格で継続して在留していること。 ※現状はその在留資格に付与されている最大期間例えば3年で 申請は可能ですが、令和9年3月31日移行は5年の在留期間が必要となります。)
上記ご不明点等ございましたら、まずは無料相談を承ります。
