登録支援機関による申請書類作成について

2026年03月04日

 まず、登録支援機関が「技人国(ギジンコク)」や「特定技能」などの在留資格申請書類を作成し、報酬を得る行為は、行政書士法違反(非行行為・無資格代行)に該当する可能性が極めて高く、近年、特に出入国在留管理局(入管)や警察の取り締まりが厳しくなっています。

1. 登録支援機関ができること・できないこと

登録支援機関の本来の役割は「特定技能外国人の義務的支援」であり、書類作成の代行ではありません。※入国管理局への取次申請のみ可能。

2. なぜ「行政書士法違反」になるのか?

行政書士法第19条により、「行政書士(または弁護士)でない者は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を業として行うことができない」明確に2026年1月1日より定められました。

• 「報酬を得て」の解釈: 直接的に「ビザ代行代」という名目でなくても、いかなる名目においても支援委託料の中に書類作成の対価が含まれているとみなされれば違反です。
『いかなる名目』 が追加されているため、書類作成を代行していた登録支援機関としては、今後明確に支援委託費だけの契約書及び見積書が必要となり、申請書類作成については、受入企業もしくは行政書士への委託が必須となります。
今まではグレーゾーンとされていた部分もあります。

3. 発覚した場合のリスク

2026年からの運用では、コンプライアンス遵守が非常に重視されており、違反が発覚すると以下のような甚大な被害が出ます。

▫︎登録支援機関側:

• 登録の取消し: 欠格事由に該当し、5年間は再登録できなくなります。

• 刑事罰: 1年以下の懲役または100万円以下の罰金(行政書士法第21条)
両罰規定のため登録支援機関及び作成者個人も 罰を受けることになります。

▫︎受け入れ企業(派遣元・先)側:

• 不適切な申請に関与したとして、今後の外国人受け入れが数年間停止されるリスクがあります。現在雇用している外国人を他社は転籍させないと行けない可能性もあります。

▫︎外国人本人:

• 書類の信憑性を疑われ、不許可や在留資格取消し、強制退去に繋がる恐れがあります。

4. 正しい対応策

安全に業務を遂行するためには、以下のいずれかの体制を整えてください。

1. 外部の行政書士と提携する: 申請書類の作成・チェックは提携する行政書士に依頼し、費用も企業から行政書士へ直接報酬を支払う。

2. 企業自身が作成する: 受け入れ企業の担当者が、自社の責任で書類を作成する。

まとめ
現在も登録支援機関による書類作成は行われております。
「他の支援機関もやっているから」「入管に何も言われていないから」という理由は、万が一摘発された際の言い訳にはなりません。

何か言われてからでは、時すでに遅し。となります。法律で明文化された以上、言い訳は通用しません。

登録支援機関だけでなく、受入企業自身も気をつけないと、戦力を失うことになりかねません。

上記のような不安要素がおありでしたら、いつでもご相談ください。

的確なアドバイスをさせていただくとともに、弊所に書類作成をお任せいただくことも可能でございます。





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