永住申請の厳格化について
1. 永住許可ガイドラインの改訂
(2026年2月24日施行)
申請時の審査基準がより明確に、そして厳しくなりました。
• 納税・年金の「期限内」納付が必須化
単に「払っている」だけでは不十分になりました。「納付期限を守っているか」が厳格にチェックされます。一度でも期限を過ぎた履歴があると、数年間の実績を積み直す必要があるほど審査に響くようになっています。
• 在留期間「5年」の要件化(3年特例の終了)
これまで、永住申請には「最長(5年)」の在留期間を持っている必要がありましたが、特例で「3年」でも申請可能でした。この特例が2027年3月31日までで終了します。それ以降は、原則として5年ビザを持っていないと申請すらできなくなります。
• 上陸許可基準の再確認
申請時において、最初に入国した際の基準(仕事の内容など)を今も維持しているかが、これまで以上に細かくチェックされるよう明文化されました。
2. 永住権の「取消制度」の導入(2024年改正入管法関連)
2027年4月頃までに本格施行される予定の制度で、これが最大の変更点です。
• 公租公課の不払いで取消
税金や社会保険料を「故意に」支払わない場合、永住権が取り消される対象となります。
• 重大な犯罪による取消
1年を超える実刑だけでなく、特定の重大な犯罪(窃盗や詐欺など)で拘禁刑に処せられた場合も取消対象となります。
• 届出義務違反
住所変更などの入管法上の義務を怠った場合も、悪質なケースでは取消の対象になり得ます。
3. その他の大きな動き
• 申請手数料の大幅値上げ
現在8,000円〜10,000円程度の永住許可申請手数料が、20万円近くまで大幅に引き上げられる案が議論されています。
• 日本語能力の要件化(検討中)
「N3〜N2程度の日本語能力」を要件に加えることが検討されています。現時点では確定ではありませんが、将来的なハードルになる可能性が高いです。
💡 今後の対策
もし永住権の申請を考えているのであれば、以下の3点は今日から徹底してください:
1. 税金・年金・健康保険は1日も遅れずに払う(口座振替を強く推奨します)。
2. 転職や住所変更の届出を忘れない。
3. 条件を満たしているなら、手数料が上がる前に早めに申請する。
永住申請をご検討されている方は、弊所にご相談ください!
