行政書士法改正

2026年02月15日
 2026年1月1日から施行されている今回の改正は、2024年のデジタル化対応に続き、「行政書士の社会的責任(使命)の格上げ」と「無資格者による違法な書類作成(非行)への罰則強化」が大きな柱となっています。2026年改正の3大ポイント

1. 「行政書士の使命」が法律に明記されたこれまで他士業(弁護士や税理士など)にはあった「使命」の規定が、第1条に新設されました。 * 内容: 行政手続の円滑な実施、国民の利便、そして**「国民の権利利益の実現」に資することが使命であると定義されました。   意味: 単なる代行屋ではなく、国民の権利を守る重要な専門職であることが法的に再定義されました。
2. 特定行政書士の業務範囲が拡大「不服申立て(行政の決定に異議を唱える手続き)」を扱える特定行政書士の権限が広がりました。 改正前: 自分が作成した書類に関する不服申立てしか代行できなかった。 改正後: 本人が作成した書類や、他の人が関わった手続きであっても、行政書士が作成できる書類に関するものであれば、不服申立ての代理が可能になりました。

3. 無資格者への罰則と「両罰規定」の導入(最重要)コンサルタントや登録支援機関などが、行政書士資格がないのに報酬を得て書類作成を行うことへの対策が非常に厳しくなりました。  文言の明確化: 「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という言葉が追加され、コンサル料や会費といった名目で実質的に代行料を取る「グレーゾーン」が完全に塞がれました。 *両罰規定: 違反した個人だけでなく、その人が所属する「会社(法人)」も罰せられるようになりました(最大100万円の罰金など)。

まとめ: 注意点: 特に「特定技能」の支援業務や「補助金申請」を行っている企業において、無資格での書類作成代行は大きな法的リスクとなります。「知らなかった」では済まされない時代になったと言えます。

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