2号特定技能外国人の業務内容について〜誓約書の提出〜
2026年09月04日
2026年8月20日以降に特定技能2号の申請をする際には、2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書の提出が求められます。
現状特定技能1号、2号問わず同業務についてある事が問題視されています。
特定技能2号の業務範囲としては、1号特定技能だけでなく技能実習生等を『指導または監督する』 という業務が求められます。
よって今後特定技能2号の申請をする際には、以下URLの2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)が必要となります。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html
分野にもよりますが特定技能2号1人につき指導する人員として2人必要となります。
業務内容の区別、指導する人員の確保が必要となります。
人員を確保できない。どのようにして進めれば良いかわからない。というお悩みがある企業様におかれましては、 いつでもご相談承ります。
お気兼ねなく、ご連絡くださいませ。

