技術人文知識国際業務に係る追加資料

2026年04月10日

昨日出入国在留監理局内のホームページにて以下の内容が告知されました。 

かなり急な話にはなりますが、技術人文知識国際業務での申請をお考えの方、お気をつけくださいませ。
所属機関に関する資料が増え、 申請人の日本語能力を疎明する資料が必要となっております。
ビザ申請をご検討の方は、ご相談お待ちしております。 

  【お知らせ】

令和8年4月15日(水)以降の申請から、カテゴリー3又は4に該当する場合は、以下の添付書類を追加で提出いただく必要があります。

・所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)
・(言語能力を用いて対人業務に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料
 注 : 以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなします。
   ・JLPT・N2以上を取得していること
   ・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること
中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること
   ・我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること


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