技術人文知識国際の要件厳格化〜日本語能力〜
2026年04月04日
専門的な知識を生かした職業向けの在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の取得要件について、日本語を使う業務に就く場合は原則として日本語能力の証明を求める方針とのこと。技人国で入国しながら、本来禁じられた単純労働に就くケースが問題となっていたことが発端で4月中旬にも指針を改定し、審査を厳格化となる。
改定指針では、語学力の国際標準規格「B2」レベルの日本語能力を証明する書類の提出を求める予定となっている。日本語能力試験では「N2」が相当する。今の要件は大学卒業か同程度以上の教育を受けたこと、実務経験などだが、日本語能力は求められていない。 新たに来日し、日本語を用いる業務に就く目的で技人国を申請した人が対象。技人国への在留資格変更を求める留学生らは除外される。
さらに、指針では他に、技能実習や特定技能で、暴行事案・賃金未払いなどの理由で5年間の受け入れ停止となった業者に、停止期間終了まで技人国での受け入れも認めないようにする。
上記も含めて、非常に厳しい締め付けに見える反面、法整備をしっかりしようとしている政府の動きも伺える。
ここまで今日な改正となると、多方面での影響がでてきそうだ。
聞くところによると、今でも試験の結果をお金を出せば購入できる国は多数ある。
それをもってすれば、大卒要件を満たせば来日できてしまう。実際日本語がわからない状態でもだ。。
いずれにしても、要件の厳格化は免れない。
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