指定書について

2026年04月03日
 指定書について

よく外国人の在留資格を確認する際に指定書を確認してください。と言われることがあります。

在留資格の「指定書」は、法務大臣がその外国人に対して「個別に許可した活動内容」を具体的に記した書類となります。

在留資格は29種類あるのですが。主に以下の3つの在留資格に付いています。


1. 特定活動(もっとも一般的)

「特定活動」は活動内容が非常に多岐にわたるため、在留カードには「特定活動」としか書かれません。そのため、具体的に何ができるのか(就労の可否、勤務先、職種など)を指定書で証明する必要があります。

• 例: ワーキングホリデー、インターンシップ、就職活動中、EPA(経済連携協定)の看護師・介護福祉士、特定活動46号(日本の大学卒業者の就労)など。


2. 特定技能

特定技能の場合、「どの分野(産業)で、どの受入れ機関(会社)で働くか」が指定書に明記されます。

• 転職して受入れ機関が変わった場合は、在留資格の変更手続きを行い、新しい指定書を受け取る必要があります。


3. 高度専門職

高度専門職(1号・2号)についても、所属機関などが指定書によって定められます。


※確認のポイント

• 保管場所: 通常、パスポートの査証(ビザ)欄などにホチキス留めされています。

• 重要性: 在留カードだけでは「仕事をしていいのか」「どの会社で働けるのか」が判別できないため、雇用時や契約時には必ず在留カードと指定書をセットで確認する必要があります。

特に雇用管理の現場では、指定書を見落とすと「資格外活動(不法就労)」に繋がるリスクがあるため、非常に重要な書類です。


特に初めて外国人雇用をされる企業様におかれましては、なかなか理解ができないものと思われます。

そのような場合は、行政書士として、また外国人雇用労務士として、ご相談から外国人在留資格のサポートまで一貫して対応いたします。

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