インターンシップの受け入れについて
インターンシップの正式名称は特定活動告示第9号と言います。
これは簡単に言いますと、海外の大学生が学んでいる学科に関連した日本企業で職場体験(実際は労働になっている?)をするものとなります。※ インターンシップが教育課程の一部であり、単位認定されます。
最大1年間の在留期間が付与され、その間有償にて職場体験研修をする制度となります。
簡単な流れとしては、
1. 大学・企業間での協定締結: 実施内容、報酬、期間などを定めた契約書や覚書を交わします。
2. 地方出入国在留管理局への認定申請: 企業側(受入機関)もしくは取次申請行政書士が代理人となり、管轄の入管へ「在留資格認定証明書」の交付を申請します。
3. 証明書(COE)の送付: 入管から証明書が発行されたら、原本(または電子データ)を現地の大学あるいは学生に送ります。
4. 現地日本大使館での査証(ビザ)申請: 学生が送られてきたCOEを持って、現地の日本大使館・領事館でビザの発給を受けます。
5. 入国: 日本到着時に空港で「特定活動(告示9号)」の在留カードが交付されます。
必要書類のポイント
申請時には特に以下の書類の整合性が厳しくチェックされます。
• 在学証明書: 現在、大学に籍があることの証明。
• 単位認定の証明: インターンシップが卒業に必要な課程、あるいは単位対象であることを示す大学発行の文書。
• 活動内容説明書: 企業での具体的なスケジュールや指導体制。
• 報酬額の証明: 雇用契約書や条件通知書(最低賃金以上であること)。
※受け入れを検討されている企業様がいらっしゃれば、海外の大学側とのやり取り(書類の取り寄せや翻訳)に時間がかかるため、入国希望時期の3〜4ヶ月前から準備を開始するのがスムーズです。
ご要望がございましたら、弊所にご連絡くださいませ。
