特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について

2026年03月27日

外食業特定技能1号の受入れ停止措置について

外食業分野の特定技能1号在留者数は、本年5月頃に受入見込み数(受入れ上限:5万人)を超えることが見込まれる状況です。
そのため、 在留資格認定証明書の一次的な交付の停止措置をとる方針となりました。

(1)特定技能1号(外食業分野)の在留資格認定証明書交付申請について

〇 本年4月13日以降に受理した申請は、不交付となります。

〇 本年4月13日より前に受理した申請は、審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次交付となります。ただし、現に在留している方からの在留資格変更許可申請を優先的に処理するため、交付までに相当な遅延が生じることが見込まれます。

(2)特定技能1号(外食業分野)への在留資格変更許可申請について

〇 本年4月13日以降に受理した申請は、原則として不許可となります。ただし、同日以降も、外食業分野で特定技能1号として在留する方からの申請(転職等に伴う申請)は通常どおり審査するほか、次の①、②に該当する場合は、審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次許可します(①を優先して処理)。

①技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了し、特定技能1号(外食業分野)に移行する方

②既に外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けており、特定技能1号(外食業分野)に移行する方

※これらについて、許可する時点での在留者数の状況によっては、特定技能1号でなく、特定活動(特定技能1号移行準備)への変更又は同在留資格での在留期間更新(更新は1回まで)を案内する場合があるとのことです。

〇 本年4月13日より前に受理した申請は、審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次許可されます。

※許可する時点での在留者数の状況によっては、特定技能1号でなく、特定活動(特定技能1号移行準備)への変更又は同在留資格での在留期間更新(更新は1回まで)を案内される場合があります。

(3)特定活動(特定技能1号移行準備)への在留資格変更許可申請について

〇 外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)への在留資格変更許可申請は不許可とします。ただし、①外食業分野で特定技能1号として在留する方からの申請(転職等に伴う申請)、②技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了した方からの申請、及び③本年4月13日より前に受理した申請であって本日(3月27日)までに食品産業特定技能協議会の加入申請を行っているものについては、通常どおり審査されます。

(4)在留期間更新許可申請について

〇 通常どおり審査されます。

 特定技能の受け入れ上限数は、総量規定となっているため、他の分野の人数が減らされる可能性があります。 

 

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