登録支援機関の厳格化
大きく分けて、「行政書士法改正(2026年〜)」の影響と、「2027年からの新ルール」の2段階で状況が変わります。
1. 【2026年〜】書類作成代行の完全禁止と厳罰化2026年1月施行の改正行政書士法により、登録支援機関が「ついでに」行っていた書類作成が完全にアウトになりました。
【従来も違法ですが、グレーゾーンとなっておりました。】「名目を問わず」有償作成の禁止: 「支援費用に含まれる」「事務手数料」「コンサル料」といった名目であっても、実態として入管書類を作成して報酬を得ることは行政書士法違反となります。
「両罰規定」の導入: これまでは担当者個人の問題とされることが多かったですが、今後は「法人(登録支援機関そのもの)」も処罰対象となります。これにより、組織ぐるみでの違法代行が厳しく制限されます。
2. 【2027年〜】登録要件の厳格化(質の向上)2027年(令和9年)からは、登録支援機関の「質」を担保するための新しい基準が適用される予定です。 支援責任者・担当者の「常勤」義務化: 名義貸しを防ぐため、支援の責任者はその事務所に常勤していることが必須となります。
人数制限の導入(50人に1人のルール): 適切な支援を行うため、「支援担当者1人につき外国人50人まで」、「担当者1人につき受入企業10社まで」といった上限が設けられます。 法務省指定の講習受講: 支援責任者は、過去3年以内に指定の講習を修了していることが求められるようになります。
では、なぜ厳しくなるのか?(背景)2027年には、現在の技能実習制度が廃止され、新制度「育成就労」がスタートします。これに伴い、外国人の「転籍(転職)」が一定の条件下で認められるようになるため、登録支援機関には「単なる手続き代行」ではなく、「適正な労働環境の守り手」としての役割が強く求められるようになったからです。
リスクとして、登録支援機関が行政書士法違反で処罰された場合、登録支援機関としての登録そのものが取り消される可能性が極めて高いです。受入企業側も、委託先が法令を遵守しているか(書類作成費用を支援費と別に請求していないか等)を確認する必要があります。
