介護福祉士の試験猶予、5年延長へ
2026年03月12日
介護福祉士の特例を再延長。試験不合格留学生も勤務可能なりました。
厚生労働省は11日、国家試験に合格しなくても介護福祉士の資格で働ける特例的な経過措置を5年間延長する方針を明らかにしました。延長は今回で2回目となっています。
現在は2026年度までに専門学校など養成施設を卒業した人が対象で31年度の卒業生までとなっています。
人手不足が深刻化する中、試験合格が難しい外国人留学生らも働きやすくする狙い。
技能実習生を経て、特定技能を経験している方でも確かに合格は難しい。
しかしながら、合格している子もしっかりとでている中で、留学生に対しては非常に甘いようにも感じる。
さて、現在特定技能で、以下の要件を満たせば 特例が設けられています。
- 対象: 特定技能1号で5年の在留期間終了直前の介護福祉士国家試験を受験し、不合格だった人
- 条件(パート合格制度):
- 試験にて「1パート以上合格」していること
- 総得点が合格基準点の8割以上であること
- 翌年度の試験に向けた学習計画を所属機関と作成・提出すること
- 特例内容: 在留資格「特定技能1号」のまま、最長1年間の滞在・就労延長が可能
現在介護に従事している生産労働人口が減少している中、この特例措置は非常に企業側からしてもありがたいものにはなるかと思う。
上記内容でお困りの方がいらっしゃれば、ご相談承ります。
