2027年4月以降〜登録支援機関要件厳格化
現在特定技能外国人を支援できる機関が1万を超える数に登ろうとしています。
その中でペーパーカンパニーいわゆる、支援機関登録と人材紹介だけ行い、外国人の支援は全て受け入れ企業が行うという形が横行しております。
その上で人材紹介料や月々の支援費を請求するという登録支援機関がかなりの割合を占めております。
2027年4月からの主な厳格化ポイント5点をご紹介します。
1. 担当者1人あたりの人数・社数上限の設定 支援責任者・担当者1人が対応できる範囲に明確な制限が設けられます。
支援外国人数の上限:
支援担当者1人につき 50人未満(最大49人まで)
委託受入機関(企業)数の上限: 支援担当者1人につき 10機関未満(最大9社まで)
計算例:特定技能外国人120人・受入企業25社を支援している登録支援機関の場合、支援担当者は最低3名以上の配置が必要となります。
2. 「事業所ごと」に「常勤」の配置が必須化従来は法人全体や非常勤での配置が認められるケースもありましたが、改正後は支援を行う事業所(事務所)ごとに、常勤の役員または職員から支援責任者・支援担当者をそれぞれ1名以上選任することが義務化されます。
※支援責任者が支援担当者を兼任することは可能です。
3. 支援業務に従事できる者の限定事前手続きを経て選任された「支援責任者」および「支援担当者」以外の一般社員などが、補佐や代行として支援業務に従事することが禁止されます。責任の所在を明確にし、支援の丸投げや質の低下を防ぐ狙いがあります。
4. 支援責任者への「養成講習」受講の義務化支援の専門性を担保するため、支援責任者に対して入管法や労働法令等に関する指定の「養成講習」の受講が義務付けられます。
5. 情報公表や運用管理の徹底支援実績や受け取る費用等の情報の透明化(公表義務)や、名義貸しに近い運用に対する監督強化が行われます。
次に施行(2027年4月)に向けた準備スケジュールをご紹介します。
1. 現状体制の棚卸し: 自社・自機関の事業所数、常勤職員数、対応中の外国人・企業数の整理。
2. 人員計画の策定: 10社/50人の上限ルールに照らし合わせ、不足する支援担当者の採用・育成。
3. 養成講習の受講: 受講申請・日程調整を順次進める。
4. 契約・規定の改定: 新基準に沿った支援計画書や委託契約内容の更新。
ですので、できる限り早く準備されることが必要となります。
色々、制約が課されますが、今からご準備されることを強くお勧めいたします。
また準備に向けて、弊所でもお手伝いができることがありましたら、ご相談くださいませ。
